東京地方裁判所 昭和37年(特わ)296号 判決
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〔判決要旨〕昭和三八年四月一日以降外国のテレビ用映画の放映権の有償取得について外貨割当制度が廃止されても、右廃止前における外国為替及び外国貿易管理法四五条、七〇条一八号、二一条、七〇条二一号、二号、外国為替管理令三条、外国為替集中規則三条違反の罪について刑の廃止があつたものとはいえない。
〔判決理由〕弁護人は、外国のテレビ用映画の放映権の有償取得については、昭和三八年四月一日以降外貨割当制度は廃止せられたから、右制度の下においてのみ発生しえた判示第一の被告人会社の所為は、刑事訴訟法第三三七条第二号の精神に則り、今日最早や刑事責任を追及し得なくなつたものである旨主張するところ、昭和三八年一一月二日公布の外国為替管理令の一部を改正する政令施行の結果(同年政令第三六〇号)及び貿易外取引の管理に関する大蔵省令(同年同省令第五八号)施行の結果(「時の法令」昭和三八年九月三日第四七二号、同年一二月二三日第四八三号の各関係解説参照)、判示第一のような所為をする必要は今日実際上なくなつたことは或る程度首肯できるのであるけれども、右判示所為は前記のとおり外国為替及び外国貿易管理法第四五条、第七〇条第一八号該当の所為であり、この種行為そのものについては今以て毫も刑は廃止されていないから、被告人等に対し右につき免訴の云渡をすることは到底できない。(中浜辰男)